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系統用蓄電池の連系までの流れ ― 決まっている期限と、読めない期間

2026.06.28(更新 2026.08.24) ・ 系統用蓄電池

用地が決まっても、すぐに工事が始まるわけではありません。連系までには決まった手続きがあり、期限が条文で定められている部分と、回答が来るまで読めない部分が混ざっています。分けて整理します。

全体の流れ

連系までの手続きと、決まっている期限 ① 一次確認 系統・用地 ② 接続検討 回答まで 2か月 または 3か月 ③ 契約申込み 保証金の入金が受付要件 ④ 施工 ⑤ 連系 条文で決まっているもの ・接続検討の回答期間 原則 2か月(高圧・500kW未満の逆変換装置)/3か月(それ以外) ・契約申込みの受付 保証金が入金されていること ・連系承諾のあと 2か月以内に使用権原を証する書類(提出がなければ連系予約を取消) 回答が来るまで読めないもの ・工事費負担金の額 ・所要工期 ・必要な対策 ・運用上の制約 つまり、事業の採算を左右する数字は②の回答で初めて分かります。
連系までの手続きと期限。工事費負担金と工期は接続検討の回答を待つことになります。

接続検討の回答期間は条文で決まっています

送配電等業務指針の第86条です。

一 系統連系希望者が高圧の送電系統への発電設備等(ただし、逆変換装置を使用し、容量が500キロワット未満のものに限る。)の連系等を希望する場合 接続検討の申込みの受付日から2か月 二 前号の規定に該当しない場合 接続検討の申込みの受付日から3か月

いずれも「原則として」と書かれています。起点は申込日ではなく受付日です。受付日とは、申込書類に不備がなく検討料の入金が確認された日を指します。書類に不備があれば、その分だけ後ろにずれます。

なお2か月が適用されるのは第1号の条件に当てはまる場合に限られます。自分の案件がどちらかは、申込み前に確認しておいてください。

接続検討の回答で何が分かるのか

ここが投資判断の材料になります。第85条が回答すべき事項を列挙しています。

回答項目 内容
希望した最大受電電力に対する連系可否(不可の場合は理由と代替案)
系統連系工事の概要
概算工事費及び算定根拠
工事費負担金概算及び算定根拠
所要工期
系統連系希望者に必要な対策
接続検討の前提条件(検討に用いた系統関連データ)
運用上の制約(制約の根拠を含む)

採算を左右する数字が、ここでまとめて出てきます。工事費負担金と所要工期が分からないまま収支を作っても、それは仮置きにすぎません。逆に言えば、この回答が出るまでは投資判断を確定できないということです。

算定根拠や前提条件も回答項目に入っています。金額だけでなく、その根拠を読める形で受け取れます。

契約申込みには保証金が要ります

接続検討で連系可能と分かったら、契約申込みに進みます。第88条は、申込書類に必要事項が記載されていることに加えて、保証金が入金されていることを受付の条件としています。

保証金の水準は概算工事費負担金の5%とされてきました。空押さえ対策としてこれを引き上げる案が議論されています。詳しくは系統用蓄電池の「空押さえ」対策をご覧ください。

連系承諾のあと、2か月の期限があります

近年の変更で、ここが厳しくなりました。事業用地の使用権原を証する書類の提出が要件化されています。

連系承諾から2ヶ月以内に使用権原を証する書類(土地の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等)の提出を求めることとしてはどうか。その上で、期限内に使用権原を証する書類が提出されない場合は、連系予約を取り消すこととしてはどうか。

開始日が決まりました。2026年6月10日のワーキンググループ資料に、こう書かれています。

発電等設備の契約申込における事業用地の土地使用権原の提出の要件化について、本年10月1日付(予定)で関係規程類を改正し、同日以降に契約申込みの受付を行う案件より運用を開始する

既設設備には例外が示されました。①既に事業を実施している土地で増強・更新・改修が行われる場合、②土地の追加取得を行った場合であっても出力増加などの系統への影響が生じない場合には、使用権原の提出は不要としてはどうか、とされています。

「系統を押さえてから土地を交渉する」進め方は、この期限に間に合いません。用地の見極めについては系統用蓄電池の用地に向く土地・向かない土地にまとめています。

はかせ

「連系まで何か月ですか」とよく聞かれるが、答えられるのは接続検討の回答期間までじゃ。工事費負担金と工期は回答に書いてある。裏を返せば、回答が出る前に総額を断言する相手は、根拠を持っておらんということになるな。

はかせ/制度解説
岐阜県内の蓄電所の施工。連系はゴールではなく、運用の始まりです
岐阜県内の蓄電所の施工。連系はゴールではなく、運用の始まりです

計画が変わったら、届け出る義務があります

第87条は、系統連系希望者の義務も定めています。

  • 開発計画を中止した場合 → 契約申込みの取下げ
  • 建設工程の変更、用地事情、法令、事業計画の変更等により申込内容が変更となった場合 → 契約申込みの内容変更

いずれも「速やかに」行うこととされています。動かない案件を持ち続けることは、制度上想定されていません。

申込みの件数にも上限ができました

2026年8月1日から、1事業者あたりの接続検討数に上限が設けられました。エリアごとに異なり、試算では5〜11件です。詳しくは接続検討の申込みに件数上限をご覧ください。

数を出して通ったものだけ進める、という組み立てができなくなりました。どの地点に枠を使うかが、手続きに入る前の判断になります。

よくある質問

連系まで全体で何か月かかりますか。 条文で決まっているのは接続検討の回答期間だけです。工期は接続検討の回答(第85条第5号)で示されます。許認可の期間は土地の条件で変わります。

接続検討は必ず出さないといけませんか。 連系を希望する場合は必要な手続きです。ただし件数上限があるため、出す地点を選ぶことになります。

検討料はいくらですか。 一般送配電事業者が定めて通知します。簡易な検討で完了する場合など、検討料が不要とされる場合も条文にあります。

回答が「連系不可」だったらどうなりますか。 理由と代替案が示されます。代替案を示せない場合は、その理由が示されることになっています。

ご相談の前に

所在地・面積・前面道路の状況がわかれば、系統と規制の当たりをこちらで調べます。接続検討にかける前の段階で、成立の見込みをお伝えできます。

投資・法人としての検討は投資家・法人の方へ、土地の活用としては土地所有者の方へをご覧ください。

この記事の参照元

引用は各資料の公表時点の記載によるものです。手続きは改正されます。実際の申込みにあたっては、該当する一般送配電事業者の最新の案内をご確認ください。

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